「ドローンに免許って必要なのですか?」
「スクールとか必ず受けないといけないのですか?」

未だに聞かれます。

さて、ではドローンに「免許」は必要なのか?

非常に複雑なのですが、結論だけを言うと、
ドローンには厳密な意味での「免許」というものは存在しません。

ただ、なかには「所定の認定証が無いと、操縦も所有も出来ないドローン」はあります。
そして、「飛行承認・許可申請」という物も存在します。
こういった紛らわしい言葉のオンパレードが、混乱に拍車をかけています。

免許?認定証?飛行承認・許可申請?

いきなり言われると訳が分かりませんね(笑)

なので、少し分類していこうと思います。
詳細は各リンク先のコトバンクで読んでください(笑)

免許…官公庁が特定の人だけに許す行政処分。例「運転免許証」
認定…国や民間に関わらず、とある組織が「ウチの規定をクリアしてますよ」と認める手順。例「英検」「ペン字検定」など
・許可・承認の申請…国や公共の機関などに対して許可や承認をお願いすること(そもそも資格ではない)。例「道路使用許可」「体育館使用許可」等

全然意味が違うのですが、分かりますでしょうか?

要は、ドローンに運転免許証の様な官公庁発行の免許は存在しません。
一番近い所で、一般社団法人 農林水産航空協会(農水協)が発行する農薬散布ドローンの「産業用マルチローターオペレーター認定証」があるのみです。

あとは、民間団体が自主的に発行する認定証がありますが、これはドローンを操縦する上で必須ではありません。
なので、DJIのPhantomやMavicを何もない所で飛ばすのに「免許」は必要ないのです。

但し、注意が必要なのは「飛行に際しては規制がある」ということです。

更新が多いので、詳しくは「国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をご覧頂くとして、
基本的には

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

これに、飛ばしてはいけない空域が指定されています。

ただ、業務で飛ばす必要のある方は、上記のような条件でも飛行する必要に迫られる事があります。
その場合は、国土交通省に「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を提出し、許可を貰う必要があります。

これは、あくまで「期間限定で、決められた場所で、決められた内容で飛ばす場合の許可」ということになります。

この申請書は、決められた様式に自分で記入、もしくは行政書士に作成を依頼して提出します。

他にも規制はあります

規制は他にもあります。
・小型無人機等の飛行禁止法(警視庁ホームページ)
・各自治体の条例など
場所によって様々な規制がありますので、注意が必要です。

ではスクールは受けないといけないの?

スクールの受講は必須ではありません。

ただ、質の良いスクールで受講する事は、ドローンを取り扱う上でとてもプラスになります。
ドローンを始める上で、先生がいるというのは、とても大切な事です。
また、スクールのなかには、国土交通省の無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書について解説してくれるところもあります。

しかしながら、なかには残念なスクールも存在するのも事実です。
昨年、有名なスクールの講師が、スーパーマーケットの入り口で、洗濯バサミでお菓子を吊るしたドローンで子どもたちに掴み取りをさせるという出来事がありました。

こういった危険行為を平気で行う講師がいるスクールもあるので、注意が必要です。

良いスクールを見つけるには?

当店では、認定証が発行されるスクールは現状行っておりません(農薬散布ドローンのスクールは開校準備中です)。
初心者講習や安全飛行講習については、要望に応じて行っております。

また、「〇〇団体の認定証が欲しい」という方には、優秀なスタッフのいるスクールをご紹介可能ですので、興味ある方はお問合せ下さい。

今はもしかしたら、スクール選びが一番難しいのかもしれません。

思い込みや、広告で選ぶ前に、是非一度ご相談下さい。
ご紹介等は、無料ですので。

でも、本当に必要なのは常日頃から知識習得に努め、技量の維持向上に努める事です。

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